遺言普及サポートのご案内

1. 遺言信託⇒遺言内容の実現をサポートします。

2. 遺産整理⇒相続人であるご遺族に代わって煩雑な手続きを代行します。

3. 財産承継サポートサービス⇒相続税における税負担を最小化する方法を提案します。

遺言普及サポートのご案内

1.遺言信託

遺言信託とは「遺言書の作成」、「保管」、「執行」の3つから成り、遺言内容の実現をサポート するサービスです。(信託法に定められた信託とは異なります)

当協会での支援の主な流れを、以下ご説明します。

申し込みⅠ.遺言書作成サポート(公正証書遺言の場合)
初回面談写真1
(1)遺言書案作成のためのヒアリングを行います。具体的には、遺言者と面談し意向の確認と、 資産状況や家族構成等の把握を行います。
(2)協会の顧問弁護士や税理士・行政書士・司法書士が必ず同席のうえ、適切なアドバイスを行います。
申し込み2
次回以降写真2
(1)専門家による遺言書案の遺言者への提示と修正案の検討を行います。
(2)戸籍謄本その他の必要資料のご説明を行います。
申し込み3
公証役場との事前打ち合わせ写真2
公証役場へ提出する資料の事前準備、公証役場とのスケジュール調整、遺言書案の提出サポートを行います。
申し込み4 公証役場にて 写真2
証人2名の立会(証人は協会が準備することも可能です)のもとに公証人が遺言書の作成を行います。


遺言書の保管 Ⅱ.保管業務
公正証書遺言をお預かりし、関係資料とともに貸金庫等に保管
保管中、遺言内容の変更が生じるような、財産・親族関係の変動を定期的に照会し管理


遺言の執行 Ⅲ.遺言執行業務
遺言者の死亡情報の入手により開始
相続人・受遺者へ通知をし、遺言書の相続人・受遺者への開示
遺言書の見本
遺言執行手続き
(1)被相続人の戸籍等の入手、相続関係図の作成
(2)遺産調査と相続財産目録の作成
(3)遺産の処分、名義変更、相続人等、の引き渡し・分配
遺言執行完了報告
料金については、当協会料金表をご覧ください。

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2.遺産整理業務

遺言を作成していない被相続人の場合、相続の手続きはとくに煩雑です。

相続税法の改正により平成27年から相続税の納税義務者の対象範囲が広がり、なおさら遺産整理は避けて通れない課題となりました。

不慣れな遺族に代わって煩雑な遺産整理を代行します。

相続開始遺産整理業務の流れ
初回面談写真5
相続人と面談し、被相続人の生前の状況の把握から遺産状況、相続人の確認、遺言の有無などヒアリングと、 必要書類のご説明、相続手続スケジュールのアドバイスを行います。
遺産整理に関する委任契約を締結写真6
相続財産の調査、相続人等の確定作業を行います。
財産目録、相続関係図の作成
遺産分割協議書写真7
相続人全員で遺産分割の協議を行っていただき、法律面や税金面に関しては当協会の専門家がサポートします。
分割協議が整いましたら遺産分割協議書の作成を行います。
遺産分割協議書に基づき、名義変更や資産処分
完了報告書を提出し業務終了
なお相続税申告の必要な方は別途、税理士と契約していただく必要があります。

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3.財産承継サポートサービス

平成27年の税制改正の影響により、相続税の納税義務者の対象範囲が広がり、納税資金や手続きに困惑されるケースも増えております。

そういった不安を解消するため、相続時精算課税制度や事業承継税制など諸制度の活用をはじめとする税負担を最小化する方法を税理士等の専門家がご提案します。

所有資産の財産評価をして現状把握することから始まり、残された方々の納税資金に手当など安心して財産を承継されるように、大きなウエイトを占める 不動産や自社株対策などを中心に生前対策の提案、中長期プランニング等でご支援し、ご方針を決定していただきます。

また、解決策の一つとして遺言や家族信託といった案もご提案します。

生前対策1財産承継アドバイスの流れ
現状分析
ご依頼人から、自社株、不動産や金融資産の内容の資料を預かります。評価の特に必要な、自社株や不動産の簡易評価を行います。
生前対策2 対策の検討
自社株対策や事業継承税制の適用の検討や、不動産のリロケーション、小規模宅地の該当の検討、相続時精算課税制度の検討を行います。
生前対策3 対策のご提案
相続税の最小化のご提案、契約書の締結、着手金の授受を行います。
生前対策4 実行サポート
各種書類の作成、関係官庁への説明、資料提出、税務書類の作成などを代理します。 商業登記・不動産登記の手続きを代理します。別途司法書士等への費用負担が発生する場合があります。
費用につきましては、個別性が高いため、お申込みの都度お見積りをさせて頂きます。 遺言信託サービスとセットでお申込みの場合は、10%~25%の値引きをさせて頂きます。

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